<<一覧に戻る
国税庁にて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することとされました。
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとされております。
※詳細は下記よりご覧ください。
※なお、期間内は、税務署での申告相談は受けられませんので、税務署の開設する確定申告会場をご利用ください。
Copyright© JA OGATAMURA All Rights Reserved.